育児復帰支援プランによる支援について

 会社は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休暇の取得及び職場復帰を支援するために、該当従業員ごとの育休復帰プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。
 尚、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握ニーズに合わせて定め、これを実施する。

 

平成28年12月15日
有限会社斉藤自動車センター

 

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